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深夜酒類営業開始届とは?
届出の必要性
※「接待」を伴うサービスをする場合は、風俗営業許可(風営法許可)が必要となります。
関根希予行政書士事務所の強み
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Q&A
よくある質問
お店をオープンした後も相談できますか?
遠慮なくご相談ください。ご依頼された方とのご縁を大事にしております。
これまでにも飲食店を経営していく上でのご相談なども数多くいただいております。
なるべく費用を抑えたいのですが安くなりませんか?
深夜酒類営業開始届と飲食店営業許可をセットでご依頼の場合には、飲食店営業許可のご依頼費用通常22,000円を11,000円で対応させていただいております。※お店の面積によっては更にお安くできる場合もあります。
飲食店営業許可だけの依頼も可能ですか?
もちろん可能です。飲食店営業許可、深夜酒類営業開始届のほかに、店の名前を変えた、改装したなど、届出内容に変更があった場合もスピーディーに対応いたします。
すべてお任せしてよいのですか?
はい、すべて対応いたします。ご面倒な手続きをワンストップで対応できるのが強みです。測量・図面作成、警察署への対応などご面倒な手続きはお任せください。
店舗が複数あるのですが、対応は可能でしょうか?
もちろん複数店舗のご依頼も対応させていただきます。お打ち合わせはご指定いただいた店舗まで出向き行わせていただきますのでご安心ください。
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お客様のご相談内容をヒアリングしたうえで、最善策をご提案させていただきます。