許可を新規取得・更新するための申請、変更があった際の申請・届出、深夜営業の届出など、許認可に関するサポートはお任せください
当事務所の特徴
当事務所は数ある手続きの中でも、特殊な技術が必要となる手続きが得意です。
バー・スナック・居酒屋など飲食店の深夜営業の届出や風俗営業の許可申請など、多くの経験と実績があります。
これらの手続きは、CADソフトなどで作成した図面を添付する必要があり、技術と経験がないとハードルが高いといえます。
その点、当事務所代表の関根は、元システムエンジニアであり、また、風営手続き20年以上のベテラン行政書士を師匠にもち、日々腕を磨いているため、確かな技術をご提供することが可能です。
行政書士などいわゆる士業は、難しい言葉で話しそう、無料相談というけど連絡したら契約させられそう等気軽な相談をしにくいイメージがあるかと思います。
そんなイメージとは逆で、当事務所は日々、世間話のように気軽にご質問・ご相談いただいております。
簡単なお手続きでしたらご本人でも時間を掛けずにできる旨をお伝えしますし、相談いただいたからといって、無理に契約する方向に話を持っていくことは絶対にありません。
また、事前にお手続きの内容と料金総額をご案内し、十分に納得された上でご依頼いただいております。
気づいたら高額になっていた!ということはありませんので、ご安心ください。
たとえば、同じ申請手続きでも、最低限決められたことだけ書いてある書類と、誰が見ても分かりやすいよう添付書類を工夫してある書類、どちらが速く進むでしょうか?
審査期間は決まっているためどうにもできないですが、分かりやすい書類づくりで、受理までのスピードをアップさせることはできます。
申請を受け付けてもらうのは思った以上に時間がかかるもので、そこが当事務所の腕のみせどころだと思っています。
また、まだまだ郵送や対面でのみ受付という手続きもありますが、オンライン申請できるようになったものはどんどんオンラインを利用していきます。
ちょっとしたことの積み重ねですが、1日でも早くお手続きが済むよう全力を尽くします。
埼玉での風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出手続きを高い技術でサポート!
埼玉での風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出において「何から準備すればよいかわからない」「自分で手続きをする時間や余裕がない」とお困りではありませんか?自分で作成するのは手間がかかる上、書類不足や不備を指摘されると何度も営業所管轄の警察署に足を運ばなければなりません。プロである行政書士に依頼するのがスムーズです。
関根希予行政書士事務所では、ホストクラブ・キャバクラなどの風俗営業の許可申請、バー・スナック・居酒屋など深夜酒類提供飲食店営業の届出を高度な技術でサポートします。ポイントをおさえたわかりやすい書類とCADを使用した図面作成に定評がありますので、ぜひお任せください。明確な費用をご提示いたします。
埼玉での風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出手続きのことなら関根希予行政書士事務所へ
事務所名 |
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代表者 | 関根 希予 |
住所 | 〒350-0012 埼玉県川越市萱沼2012−1 |
電話番号 | 090-7763-7238 |
URL | https://kiyo-office.com/ |
受付時間 | 平日8:00~18:00 ※事前予約で土日祝・時間外も対応可能 |