【埼玉】風俗営業許可の必要性や取得期間

埼玉で風俗営業許可の申請を検討している方もいらっしゃるでしょう。風俗営業と一口に言っても業態によって様々な種類があり、風俗営業の許可申請の必要性も異なります。また、自分で申請を行う場合には、決められた多くの書類の用意や平面図の作成なども一人でこなさなければなりません。そのため、風俗営業許可申請業務はその道に明るい行政書士に依頼するのがおすすめです。

こちらでは風俗営業許可が必要な業態や許可取得までの期間、行政書士へ相談するメリットなどについてご紹介します。

埼玉で風俗営業許可申請をお考えの方へ

埼玉でキャバクラやガールズバーなどの飲食店開業にあたり、風俗営業許可を取得するべきかどうか悩んでいるという方もいらっしゃるでしょう。飲食店すべてにおいて許可が必要というわけではなく、業態やサービス内容によっては不要な場合もあります。しかし、風営法を十分に理解しないまま事業を始めると、知らずに法律に違反していることもあり、無許可営業とみなされると処罰の対象になることもあります。

こちらではキャバクラやガールズバーなど接待を伴う飲食店の開業で失敗しないために、風俗営業許可の必要性などについて詳しく解説します。

【埼玉の風俗営業許可】許可を取得しなかったらどうなるの?

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埼玉で接待行為を伴う飲食店を開業する場合には風俗営業許可の取得が必要となります。

風俗営業許可にもいくつか種類がありますが、こちらではキャバクラやホストクラブなど接待を伴う飲食店が対象となる風俗営業許可の1号という種類についてや、無許可で営業するリスクについて詳しく解説します。

風俗営業許可(1号営業)とは

風俗営業は店の業態によって1~5号に分類されます。

1号営業にはキャバレーやパブ、スナックやキャバクラ、ホストクラブなどが該当し、2号は客席における照度を10ルクス以下とした喫茶店やバーなどの飲食店、3号は客席が他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の喫茶店やバーなどの飲食店、4号はマージャン店やパチンコ店、5号はゲームセンター等と続きます。

ホストクラブやキャバクラのような「接待」を伴う業態では「風俗営業許可(1号営業)」を取得する必要があります。

無許可で接待を伴う飲食店営業するリスクとは

風俗営業に該当する飲食店を営む店が、無許可で営業していたために摘発を受けたというニュースを見かけることもあります。

風俗営業に該当する飲食店は、「風営法」という法律のもとで営業することが定められており、キャバクラやホストクラブなど一部の業態では風俗営業許可(1号営業)を取得する必要があります。

仮に無許可で営業した場合には、違反内容によって行政処分や刑事処分の対象となるため注意が必要です。行政処分の対象となった場合には、風俗営業許可(1号営業)の取り消しや営業停止、指示処分などといった対処を受けることになります。また刑事処分の場合には、逮捕後に2年以下の懲役や禁固、200万円以下の罰金刑などを課せられることとなります。

また、実際に許可を取った者とは違う、別の第三者が営業することも無許可営業とみなされ処罰の対象となります。(名義貸し)

このような場合も同様の罰則が適用される可能性があるため注意が必要です。

前科を背負うこととなれば、営業を再開する場合などの妨げにもなり、顧客の信頼も失うことになるでしょう。「無許可で営業しているところはたくさんあるのでは?」と安易にとらえるのではなく、きちんと法律に基づいた手続きを踏んで開業に備えることが大切です。

【埼玉の風俗営業許可】業態の違いは?

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埼玉で飲食店を営業されている方の中には自分の業態が風俗営業の許可が必要なのかどうか悩む方もいらっしゃると思います。

風俗営業許可(1号営業)の焦点となるのは特定の客、または客のグループに対して「接待」を伴うサービス提供があるかどうかです。

「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指し、例えば客の近くでの談笑やお酌、ショーや歌唱で手拍子などを行うこと、体に触れるダンスなどが当てはまります。

では「会話」だけであれば「接待」に該当しないのでしょうか。

こちらでは風俗営業許可を考える上で、業態の違いについて整理しておきたいと思います。

スナック

スナックとは正式には「スナックバー」といい、カウンター越しにアルコールや軽食などを注文できるお店で飲食店に分類されます。

「ママ」と呼ばれる責任者と、カウンターを挟んで会話をするシーンをドラマなどで見たことがある方も多いでしょう。スナックの客層は中高年が多く、カラオケなどを楽しむこともあります。スナックでカウンター越しに客と従業員が会話をするだけであれば、風俗営業許可(1号営業)の取得が必要かどうか、判断が分かれる場合がありますが、客とカラオケでデュエットをする、体を密着させて曲に合わせて踊るといったことは「接待」とみなされ、風俗営業の許可が必要となります。

ガールズバー

ガールズバーは若い女性従業員がカウンター越しにアルコールや軽食を提供するお店で、スナックと比較して従業員や客層が若いお店をイメージするとわかりやすいでしょう。

キャバクラなどで見かける華やかなドレスではなく、ガールズバーの従業員は比較的カジュアルな服装をしているのが一般的です。ダンスやカラオケ、ショーなど接待とみなされるサービスが見られる場合には風俗営業許可(1号営業)の取得が必要です。

カウンター越しの対面での会話であれば許可の取得は不要と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが実はそうではありません。長時間での会話が伴う場合は会話だけであっても「接待」とみなされます。

ただ、「長時間」とは何分なのか、何時間なのか、具体的部分が曖昧だという部分もあり、判断が難しいところが現状です。

キャバクラやホストクラブ

スナック等は接待を伴わないと判断された場合には飲食店に分類されますが、客の横に座って談笑するキャバクラやホストクラブは客への接待がメインのサービスとなるため、風俗営業許可(1号営業)が必要となります。そのためキャバクラやホストクラブを開業するのであれば風俗営業の許可が必須となる可能性が高いです。

埼玉で風俗営業許可申請をお考えの方へ風俗営業許可(1号営業)の取得なら!

埼玉でキャバクラやホストクラブなどの風俗営業の許可申請をして、すぐに事業を始めたいという方もいらっしゃるでしょう。風俗営業の許可申請には店舗の平面図などを含む多くの書類を準備する必要があり、自分一人で用意するのは簡単ではありません。埼玉で風俗営業の許可申請を検討している方は、その道のプロである行政書士へ依頼することを検討してみるのも一つの方法です。

こちらでは、風俗営業許可申請にかかる期間や行政書士へ依頼するメリットなどについてご紹介します。

【埼玉の風俗営業許可】取得までの期間は?

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埼玉でキャバクラやホストクラブなど風俗営業許可(1号営業)を申請をする場合、どの程度の期間で取得できるのでしょうか。こちらでは風俗営業許可の取得にかかる期間や、申請時の注意点についてご紹介します。

風俗営業許可の標準処理期間は55日以内

スナックやガールズバー、キャバクラ、ホストクラブなど風俗営業の許可は所轄の警察署に提出します。警察署に許可申請を行い、許可が出るまでの期間を「標準処理期間」といい、55日以内と定められています。この55日以内という日数は所轄の警察署の事情に左右され、処理件数が少ない場合などは55日という期間よりも早い段階で許可が降りる場合もあります。許可申請をして、長くても2カ月未満くらいの期間と理解しておくとよいでしょう。

風俗営業の許可が下りる前に営業を始めてしまうと、無許可での営業とみなされ処分の対象となるため注意が必要です。そのため許可申請を行い、手続きが完了するまでの流れについてもきちんと理解しておくことが大切になります。実際に店のオープン日をいつにするかを決める際にも、許可が下りるタイミングを基準として考える必要があるでしょう。

許可申請までに内装工事を終えて、店舗検査に備える

所轄の警察署に書類などの提出をして許可申請を行った後、警察の立ち合いのもとで店舗検査が行われます。店舗検査を通過するために内装工事などは終えておく必要があります。「店のオープンはもう少し先だから」と内装工事の時期を延ばしていると、店舗検査も遅れてしまうことになるので、早めに工事を完了しておくと安心です。店舗検査の結果は、その後の書類審査や要件検査にも影響するため、直前に慌てないためにも余裕をもってスケジュールを立てておくことが望ましいでしょう。このように許可申請から店舗検査、書類審査や要件検査など様々な検査過程を経るため、55日以内という期間が定められているのです。

【埼玉の風俗営業許可】行政書士へ相談を!

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埼玉でスナックやガールズバー、キャバクラ、ホストクラブなど風俗営業許可の申請を検討している方は、許可申請業務の道に明るい行政書士へ相談するのがおすすめです。こちらでは行政書士へ依頼するメリットや費用の相場についてご紹介します。

埼玉の風俗営業許可は行政書士に依頼しよう

仮に行政書士などの専門家に頼らず、自分自身で風俗営業許可の申請をする場合には、多くの書類を自分で用意し、店舗の平面図なども自分で提出しなければなりません。平面図の作成に関しては既に出来上がった店舗の図面となるものの、なかなか難しい作業となります。また、書類作成において法律に関する知識がなければスムーズにいかない場合もあるでしょう。

風俗営業許可申請に詳しい行政書士に依頼をすることで、スムーズに書類が揃い、自分で用意する負担が減り時間の節約にもつながります。また初めて風俗営業許可の申請をする場合は、書類の不備などで再提出や書類の作成のやり直しを求められることもあるでしょう。特に風営法は改正などを繰り返しており、法律や制度が変更になったときには書類作成に不備が出やすいことが考えられます。行政書士は法律や制度の改正、変更などに関しても敏感であり、最新の情報をもとに許可申請業務を行うため、依頼する側も安心です。

風俗営業許可を行政書士に依頼する際の費用の相場

行政書士に風俗営業許可申請を依頼する場合には、約20万円前後が費用の相場となっています。安い費用とはいえないものの、知らないところで法律に違反してしまい、罰金などの処罰を受ける可能性と天秤にかければ、費用が発生しても依頼の価値はあると考える方も多いでしょう。風俗営業許可申請が完了していれば、すっきりとした気持ちで堂々と風俗営業をスタートすることができます。また費用の相場を目安として、申請業務を依頼した場合の費用の見積もりについても事前に相談できると安心です。

埼玉での風俗営業許可申請は関根希予行政書士事務所にお任せください!

埼玉でキャバクラやホストクラブなど「接待」を伴う風俗営業を行う際に、許可を取得すれば堂々と自信をもって事業をスタートさせることができるでしょう。

埼玉で風俗営業許可の取得を検討している方は、関根希予行政書士事務所へお気軽にご相談ください。実績豊富なスタッフが、風俗営業許可取得に向けての手続きをお手伝いいたします。誰が見てもわかりやすい書類作成とCADによる図面作成の高度なスキルで、スムーズな風俗営業許可手続きの実績がございます。お客様が気軽にリラックスしてご相談いただけるよう心掛けておりますので、ぜひお問い合わせください。

埼玉での風俗営業許可申請なら関根希予行政書士事務所へ

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