【埼玉】風俗営業の許可申請は行政書士へ

飲食店を開業する際には様々な手続きが必要です。埼玉で開業するのであれば、開業する場所の管轄である保健所にて「食品営業許可」を取得しなければなりません。

また、お酒を提供して深夜0時以降も営業をする場合は、一般的に「風営法」と呼ばれる「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づいて届出を出す必要があるのです。

食品営業許可書などの保健所への必要な手続きは、行政書士が代行で申請できます。依頼料金はかかりますが、開業の準備で忙しい経営者にとっては非常に助かるでしょう。

【埼玉の風俗営業】風営法は居酒屋やバーなどの飲食店にも適用される?

風営法はキャバクラやホストクラブ、スナックなどのお店や風俗店だけではなく、深夜0時以降にお酒を提供するバーや飲食店にも適用される法律です。埼玉で深夜にお酒を提供する飲食店を開業する際には必ず届出をしなければなりません。

風俗営業には2種類あり、キャバクラやスナック、飲食店、ホストクラブなどの「接待飲食等営業」と、性風俗店の「性風俗関連特殊営業」があります。

こちらでは飲食店を開業する前に知っておきたい、風営法や接待飲食営業について詳しく見ていきましょう。

【埼玉の風俗営業】そもそも風営法とは

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「風営法」という言葉を耳にすることがあると思いますが、実際どのような法律なのかご存知でしょうか。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が正式名称で、スナックやキャバクラ、ホストクラブなどの飲食店は「接待飲食等営業」に分類されています。

こちらでは接待を伴う飲食店を開業する際に役立つ、風営法について詳しく解説しましょう。

風俗営業の種類

・1号営業:料理店・社交飲食店

お客様に接待をして遊興や飲食を提供するお店で、原則深夜0時までの営業になり、スナック、キャバレー、ホストクラブなどが該当します。

・2号営業:低照度飲食店

カフェやバーなどの設備があり、店内の照明が10ルクス以下で従業員による接待がなく、営業時間は深夜0時までの営業となります。

・3号営業:区画席飲食店

カフェやバーの設備があるもので、他から店内を見渡すことが困難かつ、客席が5㎡以下であることが条件です。

・4号営業

遊戯設備があり、利用客に射幸心をそそる遊戯をさせる営業店です。麻雀屋やパチンコ店が該当します。

・5号営業

遊戯設備で本来の目的以外の用途で、射幸心をそそる遊戯を設置しているお店で、ゲームセンターなどが該当します。

特定遊興飲食店営業

2016年の風営法の改正によって新しくできたカテゴリーです。

  • 深夜(午前0時から午前6時の間)に営業する
  • お客様に遊興をさせること
  • お客様に酒類を提供すること

遊興とは演芸などを見せることや生演奏などを指し、スポーツバーやダーツバーなど、上記の3つの条件を満たすお店が対象になります。

深夜酒類提供飲食店営業

深夜0時以降にお酒を提供する飲食店やバーは、必ず取得しなければならない届出です。

【埼玉の風俗営業】飲食店と風営法

Restaurants and Customs Law

通常の飲食店を開業する場合は、埼玉であれば管轄の保健所にて「食品営業許可」を取得すれば問題ありません。しかし、深夜0時以降に営業する場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出することが風営法で定められています。

こちらでは、飲食店と風営法の関係性について見ていきましょう。

従業員による接待はあるか

お店で働いている従業員が席に座ったり、ガールズバーのように立ったままでも接客していたりするお店は、風営法の対象です。ここで言う接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法でお客様をもてなすこと」と記載されており、飲食よりも接待をサービスすることを提供するお店のことになります。

お店の明るさが10ルクス以下であるか

10ルクスの明るさとは、ロウソクの火ぐらいの明るさになります。接待のような営業をしていなくても、薄暗い灯りの中で深夜営業をしていると、風営法の対象となる可能性があります。

その他には、最近よく見られる小さな個室があるお店も深夜営業をしている場合は、風営法に該当する場合があります。内装工事の際に確認しておきましょう。

店内に遊戯を設置しているか

店内にダーツゲームやゲーム機がある場合も、風俗営業の5号営業に該当する可能性が高くなります。

深夜酒類提供飲食店

深夜0時以降に営業をして酒類を提供する居酒屋やバーなどは、接待を伴わない場合でも深夜酒類提供飲食店の届出が必要になります。ただし、例外として麺類や米飯類、パン類などの主食を提供するお店は対象にはなりません。

深夜営業のための届出は、埼玉で開業する場合、埼玉の管轄の警察署にて申請します。この際、届出書類やメニュー料金表、店舗の周辺略図・平面図・求積図などが必要です。個人で申請するのは大変なため、行政書士に代行依頼する方が多いようです。

【埼玉で風俗営業許可申請をお考えの方へ】申請代行はどこに頼む?

埼玉で酒類を伴う飲食店を開業する際、深夜営業をする予定であれば風営法の深夜酒類提供飲食店の届出を行わなければいけません。しかし、開業前の経営者はしなければならないことが多く、その上届出には様々な書類が必要になるため手間がかかってしまいます。そのため、飲食店を開業される経営者の多くの方が行政書士へ申請代行を依頼するようです。

こちらでは、埼玉で風俗営業許可の申請代行を検討されている方のために、行政書士への依頼方法や費用について解説します。

【埼玉の風俗営業】行政書士への依頼が最適

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飲食店を開業する際には様々な申請・届出が必要で、これは埼玉をはじめ全国どこでも同じです。飲食店を開業するにあたり必要な申請・届出は、保健所への「食品営業許可」、消防署への「防火対象物使用開始届」の2点が必須となります。

税務署へは「開業届」、深夜営業をする場合は警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」、接待を伴う飲食店を営業する場合は「風俗営業許可」の申請をしなければなりません。

多くの書類が必要な上に、それぞれの申請・届出場所まで行く必要があるため、手続代行を依頼する方がほとんどです。依頼を受けて官公庁へ提出する書類を作成できるのは、行政書士のみになります。

こちらでは、行政書士へ開業手続きを依頼するメリットと、自分で開業手続きを行うデメリットをご紹介します。

行政書士へ依頼するメリット

  • 出店計画時から相談をすると、出店予定地に出店制限があるかなどを調べられる
  • 開業手続きに必要な書類の作成から、申請まですべて任せられる
  • 店舗の内容と風俗営業法などの法律と照らし合わせて、営業許可を申請できる
  • 飲食店開業にはどのような手続きが必要なのかを熟知しているので、申請漏れがない
  • 法律の改正があった場合でも、法律に関しての情報を得ているため対応が可能
  • 個々のお店に合わせた適切なアドバイスを受けられる

自分で開業手続きを行うデメリット

  • 出店予定地に出店制限があった場合、出店ができなくなり、計画を立て直す必要がある
  • 開業に必要な書類の作成・申請を自分でしなければならず、記入漏れや必要な手続きの申請漏れの可能性が出てくる
  • 法改正や手続き漏れがあると、法律違反になってしまう

以上のことから、安心して飲食店を営業するためには、費用は必要になりますが、行政書士へ相談したほうがよいでしょう。

【埼玉の風俗営業】行政書士の選び方

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行政書士は行政手続きを専門とする法律の専門家で、法律に関することで行政に手続きできるのは行政書士だけになります。行政書士は、飲食店をはじめ様々な業種に関する官公庁への申請・届出に必要な書類作成から申請までを代行してくれます。

その他には、法務的なアドバイスや、予防法務のスペシャリストとしてサポートするのが仕事です。飲食店を開業する際には、開業手続きに必要な書類の作成から、申請や開業に関する様々なことを相談できます。

こちらでは、埼玉で飲食店開業の際に相談できる行政書士の選び方のポイントをご紹介します。

専門分野を確認する

行政書士は行政の手続きに関する専門家です。行政には幅広い種類があり、行政書士にはそれぞれ専門分野があります。飲食店の開業手続きのために依頼する場合は、風営法など飲食経営に関する法律を熟知している行政書士に相談しましょう。

対応や雰囲気を見る

これから長くお付き合いをするため話しやすい雰囲気なのか、こちらが相談したことに対してわかりやすく理由を説明してくれるのかなどを確認しましょう。

行政書士との相性

行政書士には他人には言えないような事情や依頼費用・料金など、金銭的なことも話すことになります。どんなに優秀な行政書士であっても、相性が良くないと話がしづらくなってしまいます。そのため、行政書士との相性はとても大切です。

料金が明確

相場よりも料金が安い行政書士事務所の中には、たくさんの案件を受けているところもあります。そういった行政書士事務所では、より多くの案件をこなすために、お客様一人ひとりに時間をかけることができず、仕事が雑になってしまうことがあります。

料金が安いからといって、安易に依頼することはやめておきましょう。少々費用がかかっても、信用できる行政書士に依頼することをおすすめします。

埼玉で風俗営業許可などの申請をお考えならお気軽にご相談ください!

飲食店を開業する際には、食品営業許可や必要に応じて風俗営業許可を取得するなど、様々な手続きが必要です。すべての手続きを自分一人でこなそうとすると、申請漏れの可能性が高まります。そのため、手続きは行政書士に代行を依頼するのがおすすめです。費用はかかりますが、確実に手続きを進めてくれます。

関根希予行政書士事務所では、埼玉県周辺で風俗営業許可などの特殊な技術が必要となる手続きを承っております。お客様の負担をできる限り軽減し、安心して本業に専念していただけるよう全力を尽くします。行政手続きに関する費用などご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

埼玉で風俗営業許可申請に関するご相談なら関根希予行政書士事務所へ

事務所名
  • 関根希予行政書士事務所(登録番号:19132335)
代表者 関根 希予
住所 〒350-0012 埼玉県川越市萱沼2012−1
電話番号 090-7763-7238
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