風俗営業1号許可申請
キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブなど、「接待 + 遊興or飲食」の営業形態のお店を始めたいという方は、風俗営業の1号営業の許可を取得する必要があります。
また、飲食物を提供する場合、保健所の飲食店営業許可も必要となります。
これらの書類の作成、提出などをお手伝いいたします。
※遊興とは、ショーや演奏等を客に見聞きさせる鑑賞型サービス、 客に遊戯、ゲーム等を行わせる参加型サービスを言います。
業務の流れ
- お打ち合わせ
ご都合のよい日時に、営業を予定しているお店にお伺いします。
どんなお店にしたいのか、
いつオープン予定なのか、
犯罪歴がある場合はその内容、
住居地域など禁止された場所ではないか、
どんな書類が必要か、
内装で注意しなくてはいけないところはどこか、
料金はいくらか、
など、詳しく打ち合わせさせていただきます。 - ご依頼
申請要件を満たしていて、ご納得ご依頼いただける場合、ご契約成立となります。
お店周辺を調査し、決められた距離内に学校や病院がないかなど、立地の要件を満たしているか確認します。
営業ができないことが分かった場合はすぐにご連絡し、業務は終了ということになります。
可能であれば、他の形で営業できないかご提案させていただき、ご依頼を続けていただくこともできます。
(例えば、接待はできなくなるが、深夜にお酒類を提供できるバーという形で営業する等) -
営業所の測量
内装工事や設備の配置などが済み次第、お店の測量に伺います。
(広さにもよりますが、測量には2~4時間ほど掛かります)
客室の区切り方や設備などで気になる点がある場合、申請前に警察署に事前相談に行きます。
(警察署からのアドバイスをもとに客室の区切り方や設備など変更いただく場合があります) - 保健所への飲食店営業許可申請
保健所用の申請書と図面を作成し、保健所に営業許可の申請をします。
後日、申請者様にもお立合いいただき、施設検査を受けます。
検査の結果、問題がなければ、その日に保健所の方から口頭で営業許可がいただけます。
2週間ほどで保健所から連絡が入りますので、営業許可書を受け取ります。
この営業許可書のコピーを風営許可申請の際に添付します。 -
風俗営業許可申請書類の準備・作成
住民票など、提出書類をご準備いただきます。
提出書類の1つである委任状に自署していただきます。
申請書、営業の方法、営業所周辺略図、平面図、求積図、照明・音響・防音設備図など、書類・図面を作成します。 - 警察へ許可申請
オープン予定日から逆算して間に合うよう、警察署に予約を入れ、許可申請に行きます。
実地調査の日時が分かり次第、すぐにご連絡いたします。
(この調査は申請者様にお立合いいただく必要がございます) -
実地調査
実地調査の予定時間より早めにお店に行き、作成した図面と設備の配置・数などが変わっていないか確認し、必要であれば、面積計算のために補助的に使用したビニール紐を張るなど、警察の方がチェックしやすいように準備します。
(測量時と配置が変わっていたり、数が増減していることがよくあります。図面に記載した通りの状態でないと通りませんのでご注意ください)
警察の担当者と浄化協会の方が、提出した図面と実際が合っているか丁寧にチェックしてくださいます。 - 許可
許可申請日から55日ほどで警察の担当者から連絡が入ります。
報酬のお支払いのご準備をお願いいたします。
許可証は、申請者様ご本人に受け取っていただく必要がございます。警察署で早めに許可証をお受け取りください。
なお、受け取りの際、警察の方から営業に関する注意事項など説明を受けますので、時間にゆとりを持ってお出かけください。
深夜酒類提供飲食店営業の届出
バー、居酒屋など、深夜(午前0時から午前6時)にお酒をメインで提供する営業形態のお店を始めたいという方は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をする必要があります。
また、飲食物を提供する場合、保健所の飲食店営業許可も必要となります。
これらの書類の作成、提出などをお手伝いいたします。
業務の流れ
- お打ち合わせ
ご都合のよい日時に、営業を予定しているお店にお伺いします。
どんなお店にしたいのか、
いつオープン予定なのか、
住居地域など禁止された場所ではないか、
どんな書類が必要か、
内装で注意しなくてはいけないところはどこか、
料金はいくらか、
など、詳しく打ち合わせさせていただきます。 - ご依頼
届出基準を満たしていて、ご納得ご依頼いただける場合、ご契約成立となります。 - 営業所の測量
内装工事や設備の配置などが済み次第、お店の測量に伺います。
(広さにもよりますが、測量には2~4時間ほど掛かります)
客室の区切り方や設備などで気になる点がある場合、届出前に警察署に事前相談に行きます。
(警察署からのアドバイスをもとに客室の区切り方や設備など変更いただく場合があります) - 保健所への飲食店営業許可申請
保健所用の申請書と図面を作成し、保健所に営業許可の申請をします。
後日、申請者様にもお立合いいただき、施設検査を受けます。
検査の結果、問題がなければ、その日に保健所の方から口頭で営業許可がいただけます。
2週間ほどで保健所から連絡が入りますので、営業許可書を受け取ります。
この営業許可書のコピーを深夜営業の届出の際に添付します。 -
深夜酒類提供飲食店営業の届出書類の準備・作成
住民票など、提出書類をご準備いただきます。
提出書類の1つである委任状に自署していただきます。
届出書、営業の方法、営業所周辺略図、平面図、求積図、照明・音響・防音設備図など、書類・図面を作成します。 - 届出
オープン予定日から逆算して間に合うよう、警察署に予約を入れ、届出に行きます。
書類に不備等がなければその日に受理してもらえます。 - 営業開始
受理から10日ほどで警察の担当者から連絡が入ります。
報酬のお支払いのご準備をお願いいたします。
届出済みのステッカーは、届出者様ご本人に受け取っていただく必要がございます。警察署で早めにステッカーをお受け取りください。
なお、受け取りの際、警察の方から営業に関する注意事項など説明を受けますので、時間にゆとりを持ってお出かけください。
測量+図面作成
キャバクラ、ホストクラブ、深夜にお酒を提供するバー、居酒屋などの許可申請や届出をしたい、図面以外の書類の準備・作成、警察署への提出、実地調査の立会いなどはすべて自分でやるので、店の測量と図面作成のみを依頼したい、そしてできるだけ安く済ませたい、という方におすすめです。
下記の図面を作成させていただきます。
- 平面図
- 営業所面積の求積図
- 客室面積の求積図
- 照明設備図
- 音響設備図
- 防音設備図