【埼玉】深夜営業に必要な許可、届出書類や注意点

飲食店を開業する準備は煩雑です。中でも「深夜(午前0時から午前6時まで)でも、お酒を飲める飲食店を開こうと思うけれど、特別な手続きが必要?」「深夜営業の許可ってよく聞くけどなんのこと?」と悩んでいる人は少なくありません。深夜営業ができるお店の条件と、手続きにはどのようなものがあるかがわかるだけでも、お店を経営する方向性が見えてきます。

寿司屋、蕎麦屋、ファミレスなど主に食事を提供するお店は、深夜に営業する場合でも保健所の許可だけで営業できます。

一方、居酒屋、ガールズバーやバー、スナックなど、お酒を提供するお店が深夜に営業する場合には、公安委員会(お店の所在地を管轄する警察署が窓口)への届出が必要となります。

しかし、これらのお店でお客様に楽しく飲食していただくために、従業者がお客様とカラオケのデュエットをしたり、お客様の傍らでお酌をしたり、談笑やゲームをするなどの接待を伴う営業をする場合には、公安委員会から風俗営業許可が必要となり、一部の地域を除いて深夜の時間帯の営業はできません。

ここでは、埼玉でお酒を提供する飲食店の深夜営業を考えている方のために、手続きや必要書類の解説と共に、手続きをプロに依頼する選択肢をご紹介します。

【埼玉】深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)を解説!基礎知識をご紹介

飲食店を開業する際には、保健所で「飲食店の営業許可」の手続きが必要なことはよく知られていますが、保健所の許可を受けた営業所が深夜にも営業し、お酒の提供を行う場合にはさらに追加で公安委員会へ届出という手続きが必要になります。居酒屋やバー・スナックなどの飲食店が、深夜営業をする際に知りたい混同しやすいの手続きについてご紹介します。

※俗称として「深夜営業許可」という言葉がよく使われますが、正しくは深夜酒類提供飲食店営業開始届」のことを指します。本記事ではわかりやすさを優先し、「深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)」と記載します。

【埼玉】深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)|混同しやすい許可と届出について

Late-night liquor

埼玉で飲食店を営業するには保健所の許可のみ、保健所の許可プラス公安委員会の許可、保健所の許可プラス公安委員会への届出の3つのパターンがあります。

この3つのパターンのうち、深夜に酒類を提供する飲食店の営業をする場合には、保健所の許可プラス公安委員会への届出手続きをする必要があります。

深夜0時以降も酒類を提供する飲食店を営業する時に公安委員会へ届け出ることを「深夜酒類提供飲食店営業開始届」といいます。

よく「深夜営業許可」と聞きますが正確には「深夜酒類提供飲食店営業開始届」のことを指します。実はそもそも「深夜営業許可」という手続きは法律上存在していないのですが、「深夜営業許可」の方がわかりやすいという方が多く、俗称として「深夜営業許可」と呼ばれることが多いです。

深夜営業の飲食店を開業する際に「許可」や「届出」などいくつか混同しやすい 手続きがあるため、ここでは深夜営業の飲食店を開業する際に必要な手続きについてそれぞれご紹介します。

飲食店営業許可

これは深夜営業であるないにかかわらず一般的な飲食店が開業の際に必要な手続きになります。保健所に申請をし、保健所の係員が現地調査のうえで審査に通過することで取得できるもので、取得の要件としては基本的に「食品衛生責任者をおくこと」「保健所の審査を合格し、営業許可書を取得すること」という2点になります。

保健所の審査は飲食店の業態や自治体によりさまざまですが、例えば「冷蔵庫に外から温度が確認できる温度計はついているか」「食器棚に扉はついているか」「二槽シンクがあるか」「従業員専用の手洗い場があるか」「厨房と客室が扉などで区分けされているか」など飲食を提供する場としてふさわしいのかどうか等の部分を主に審査されることが多いです。

深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)

接待の伴わない飲食店が深夜0時から午前6時の間にアルコールを提供する場合に必要な届出のことで、公安委員会(警察署の窓口)で手続きを行います。アルコールの提供の比率が高い居酒屋やバー、スナックが対象であり、ファミレスや蕎麦屋など食事をメインとしている飲食店の場合には届出の必要はありません。

風俗1号営業許可

キャバクラやホストクラブなど接待を伴う飲食店を開業する場合は「風俗1号営業許可」と呼ばれる手続きが必要になります。この「風俗営業許可」はいくつかに分かれていてキャバクラやホストクラブの場合は接待を行う営業として「1号」に分類されます。これを取得することによって、例えばお客様とのカラオケのデュエットやお酌をしての談笑、ゲームをするなど、ある程度のスキンシップが可能になります。

ただ、デメリットとして風俗営業許可を取得すると営業時間は深夜0時まで(一部の地域では午前1時まで)となります。

また、許可の取得までに時間がかかってしまうことや申請書類の量が多く複雑だということなどデメリットはいろいろあります。

様々な条件を考慮し取得するかどうかを考えてみるとよいかもしれません。

今回は飲食店開業の際に必要となる手続きを3つご紹介しましたが、この3つを混同して「深夜営業許可」と呼んでいる方も少なくありません。

それぞれの違いや特徴を整理しておくことでご自身の飲食店で必要な手続きの参考にしてみてください。

【埼玉】深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)|必要書類は?

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深夜もアルコールを提供するお店を開く際の深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)にはどのような書類が必要なのでしょうか。

ここでは一般的に必要となる書類を紹介しますが都道府県や警察署によって提出を求められる書類は多少変わってくる場合があります。詳細については「関根希予行政書士事務所」までお気軽にお問い合わせください。

深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)に必要な書類は?

  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(埼玉県警HPからダウンロード可)
  • 営業の方法を記載した書類(埼玉県警HPからダウンロード可)
  • 住民票の写し(本籍地が記載されているもの)
  • 飲食店営業許可書の写し(許可申請書の写しでも暫定的に可)
  • メニュー表、料金表
  • 営業所の平面図、照明・音響・防音、それぞれの設備図
  • 営業所周囲の略図
  • 用途地域証明書(都道府県によっては、必要のない地域もある)

書類記入に不備があったり、添付する書類が足りなかったりすると、深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きをするために何回か警察署に通わなければなりません。書類の原本と写しを用意しておくと、足りなかったものをメモしたり修正する箇所に印を付けたりできますので便利です。

提出書類が多く、大変そうだと感じられる方もいるかもしれませんが、お店の面積や住所、構造を証明する根拠をしっかり警察に示すことがポイントとなります。届出書に加え、「平面図等それぞれの設備図」の提出が、しっかりと測量していることの証明に繋がるため、すべての書類を提出することが重要になります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)は開店日の10日前までに届出なければなりません。つまり、無事、書類が受理されると10日後から深夜営業を行うことができるということです。余裕をもって準備をしていきましょう。

埼玉で深夜営業の届出のことなら、伝わる書類づくりに定評のある関根希予行政書士事務所へご相談ください。書類作成・行政手続きのプロフェッショナルである行政書士が、スピーディーな手続きをお手伝いしております。正確かつわかりやすい書類づくりで、1日でも早くお手続きが済むよう書類作成を強力にサポートいたします。埼玉県川越市、さいたま市、ふじみ野市など埼玉県全域に対応しておりますので、書類作成でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

【埼玉】深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)を解説!知っておきたい注意点

「深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きを「知らなかった!」「知っていたけど手続きしているかどうかわからない」という方もいらっしゃるかもしれません。手続きしないとどうなるのか、違反や罰則についての注意点と深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きをプロに依頼するメリット、支払う費用の相場についてご紹介します。

【埼玉】深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)|違反や罰則について

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深夜0時以降営業する場合には「深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)」が必要ということをお伝えしてきましたが、万が一届出をしなかったらどうなるのか心配されている方に向けてご説明していきます。

まず届出をしない場合には50万以下の罰金を科せられる場合があります。

届出をできる場所でお店の営業をされているのなら、まずは届けを出すことをおすすめします。

また、届出をしたあとにお店を改造したり、閉店させる場合、いずれも届出が必要になりますので忘れないようにしましょう。

変更届や廃止届をしない場合は30万円以下の罰金が科せられる場合があります。

こちらも罰則の対象になるので注意が必要です。

では自分のお店が「深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)」をしているのかわからないという方はどうすればよいのでしょうか。

「法人で届出を出しているはずだけど、代表者が変わったため届けを出しているのかわからない」や「だいぶ昔のことなので届出について覚えていない」という方も多くいらっしゃると思います。

確認方法として警察へ確認するという方法がありますが、警察の方で確認が取れるかどうかは状況によって異なります。

そもそも冒頭にご説明したとおり、俗称されている「深夜営業許可」という手続きが法律上存在しないため「許可書」というものも存在しません。

そのため「許可書」の再発行なども行っておらず、届出をしているかどうかを確認することが難しいのが現状です。

行政書士に手続きを依頼した方なら、まずは担当の行政書士への確認をおすすめします。行政書士であれば届け出書類の控えを持っているケースがあるため、控えがないか問い合わせてみてください。

また、行政機関の保有する情報公開制度もあるため、そのような制度を利用して調べてみるのも一つの手です。

【埼玉】深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)|依頼メリットと相場

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「深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きは、一人では大変そう」と考えている方におすすめなのが、行政書士に手続きを依頼する方法です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きを依頼するメリットは?

居酒屋、バー、スナックなど新しく深夜営業のお店を始める際に、手続きをすべて一人で行おうとすると、警察署に何度も足を運ばなければならないでしょう。不足している書類を揃えたり、届出書を書き直したりしなければならないことも出てくるかもしれません。開店前のお店の準備に忙しい時期に時間をとられてしまうのは、多くの方が苦痛に感じるものです。

深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)のサポート実績が多い行政書士に依頼すれば、深夜営業が可能になるまでの日数がわかるので、開店スケジュールに合わせて準備を進めることができます。届出書への記入や各種添付書類の準備ももれなくできる上、手続きにかかる費用と手続きを依頼した費用の見通しがとれ、資金計画も立てやすくなります。

接待を伴わない場合は?

居酒屋などのアルコールがメインとなる飲食店が深夜営業をする場合の届出は、警察署では手数料が不要ですが、添付書類を揃えるための実費はかかります。深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きを行政書士に頼む場合には、実費プラス10万円前後が相場です。

接待が伴う場合は?

キャバクラやホストクラブなど接待を伴う飲食店は、公安委員会の許可が必要になります。この許可申請の法定手数料は24,000円です。

この外、申請書に添付する様々な書類を集めるための通信費や交通費などの実費が50,000円くらい掛かります。手続きを行政書士に頼む場合には法定手数料、実費プラス200,000円前後が相場です。

埼玉での飲食店営業許可申請も依頼できる!

飲食店を開く場合には、保健所で手続きを行う飲食店営業許可申請の手続きも必要です。深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きと一緒に、飲食店営業許可申請の手続きも行政書士に依頼することができます。

埼玉県川越市に事務所を構える関根希予行政書士事務所では、深夜営業の届出のサポート実績が豊富な行政書士がご相談に応じます。当事務所の代表はシステムエンジニアの経験があり、風営手続き20年以上のベテラン行政書士のもとで日々腕を磨いております。CADソフトで作成する図面の添付も含めて、確かな技術でサポートさせていただきます。ご不明点などございましたらお気軽にご相談ください。

埼玉で深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きをするなら、プロに依頼がおすすめ!

埼玉で深夜営業の飲食店を開く際には、深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きを警察署で行わなければなりません。都道府県ごとにその地域にあった条例が定められている上、お店の営業形態等によって受理される条件も異なるため、よく調べてから手続きを行いましょう。

埼玉での深夜営業の届出の手続きはプロに依頼するのがおすすめです。経験豊富な関根希予行政書士事務所にお任せください。バー・スナックなどの深夜営業の届出や風俗営業の許可申請において、豊富な経験と実績をもとに全力を尽くします。事前に手続きの内容と費用総額について、十分なご納得をいただけるまで丁寧にご説明しますので、お気軽にご相談ください。

深夜酒類提供飲食店営業の届出に関するご相談は関根希予行政書士事務所へ

事務所名
  • 関根希予行政書士事務所(登録番号:19132335)
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