埼玉で深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きを考えている方の中には、自分で届出を出そうか、行政書士などに代行を依頼しようかと検討されている方もいらっしゃるでしょう。自分で手続きをする場合、届出の方法や費用など、知っておかなければならないことがいくつかあります。知識がなく不備が発生してしまうよりは、専門家に相談したほうが安心と考える方も多いでしょう。
こちらでは深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)と風俗営業許可との違いや、許可取得が難しいといわれる理由、行政書士へ代行を依頼する際の注意点や料金についてご紹介します。
※俗称として「深夜営業許可」という言葉がよく使われますが、正しくは深夜酒類提供飲食店営業開始届」のことを指します。本記事ではわかりやすさを優先し、「深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)」と記載します。
目次
【埼玉で深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)をお考えの方へ】届出は自分でできる?
埼玉で深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きお考えの方の中には、料金を払って代行を依頼するよりも自分で作成したほうが費用を抑えられるからと、ご自身での届出を検討されている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし個人で取得するのは難しいのでは?と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。こちらでは深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)について、混同しやすい、風俗営業許可との違いや許可取得が難しいといわれる理由を詳しく解説します。
【埼玉】深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)と風俗営業許可の違い
深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)と似たようなイメージのものに、風俗営業許可もあります。まずはその違いについて簡単に解説します。
風俗営業許可は接待行為があるかどうか
風俗営業許可の申請が必要か否かは、接待行為があるかどうかで判断されます。接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」と法律で表現される行為のことです。
例えば、特定のお客様の隣に座って、会話をしたりお酌をしたりするような行為のことをいいます。特定のお客様に歌やダンスを見せたり、歌うように勧めたりするような行為もこれに当てはまります。
キャバクラやスナック、パブなどがこれに当てはまることが多いです。これら風俗営業の場合、深夜0時以降の営業は原則として禁じられています。
深夜0時以降に営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)
深夜0時以降に主に酒類を提供するお店を営む場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)が必要となります。この場合、接待行為はできません。酒類を提供するだけで接待のない居酒屋や、カウンター越しにお客様と会話する程度のバーなどが、これに当てはまります。
ただし、主に食事を提供するラーメン店やレストランなどの飲食店であれば、深夜営業の届出は不要です。深夜営業の届出は、主に酒類を中心に提供する店を対象としています。
深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)と風俗営業許可の両方を取ることはできない
風俗営業をしている方の中には、深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きをしたら深夜0時以降も営業できるのでは、と相談される方も少なくありません。しかし、深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)と風俗営業許可を同時に取ることはできず、接待行為か深夜営業か、どちらかを選ばなければならないのです。もちろん、風俗営業許可を申請し、深夜0時以降も営業している場合、法律違反になってしまいます。
【埼玉】深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きは難しい?
深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きを行おうと考えた時に行政書士へ依頼する方が多いですが、依頼せずに自分で行うことはできないのでしょうか。
そもそも行政書士とはなんなのか、また深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きを自分で行うことは難しいのかについてご説明します。
そもそも行政書士って何をするの?
行政書士と聞くと「何をやっているのかわからない」「同じ行政書士でも仕事内容が違ってよくわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
主な仕事内容としては許認可の取得や書類作成の代行ですが、許認可の種類というのは実はたくさんあり、どの許認可を得意としているかによって同じ行政書士でも仕事内容は大幅に違ってきます。
分野ごとに得意・不得意があるため、深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続き依頼を考えているのなら、飲食業に精通した行政書士へ依頼する必要があります。
自分でできないの?
深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)は自分でできないものではありません。ただ、行政書士という専門家がいるということもあり、それだけ手続きが複雑で手間や時間がかかってしまうものになります。
行政書士であってもある程度時間がかかるものになりますので一から知識を付けて自分で手続きをしようとすると、とてつもない時間がかかってしまうはずです。
では何がそんなに難しいのか、手間がかかってしまうのか、という話になりますが、
一番のネックは「図面を書く」ことでしょう。
行政書士でない方が深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きをする際に困ってしまうポイントは以下になります。
・正確な縮尺図面を書く必要がある
手書きでもよいのですが、行政書士は、正確な縮尺図面を書くためにCADという特殊なツールを使用することが多いです。ですが、CADはある程度知識がないと使いこなせないものになりますのでこちらの使用経験がないと難しいでしょう。
・公安委員会とのやりとりができるかどうか
図面に加えて、手続きには公安委員会とのやりとりが必要になります。
手続きを進める中で、例えばお店の所有者権限について詳しく説明を求められることがあります。
店舗を借りている方の名義が違う場合には詳しく説明が求められる場合があり、そういった際に適切に説明ができるかどうかという部分も必要になります。
経験が全くない方であればこちらに関してもネックとなるポイントだと思います。
関根希予行政書士事務所は深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)・風俗営業許可の書類作成において多くの経験と実績があり、正確かつ伝わる書類づくりを得意としております。難しい専門用語を使わず、わかりやすく丁寧な言葉でご説明しますので、十分に納得された上でご依頼いただけます。
埼玉県川越市、さいたま市、ふじみ野市、富士見市など埼玉県全域に対応いたします。埼玉で深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)に精通した行政書士をお探しなら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【埼玉で深夜営業許可をお考えの方へ】行政書士へ代行を依頼する際の注意点
埼玉で深夜営業許可の取得をお考えの方で、知識や経験がなく不安な方は、行政書士への代行を依頼することをおすすめします。ここでは「図面作成の何が具体的に難しいのか」についてと「行政書士へ相談する際の費用」についてご説明します。
【埼玉】深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の図面作成に注意
埼玉で深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きを自分でするには、図面の作成が一番のネックになるとご説明してきました。
ではこの図面作成は具体的に何がそんなに難しいのかをご説明するために、図面作成で必要な図面をご紹介します。
提出する図面は1枚ではない
深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)をするために必要な図面は、1枚ではありません。営業所周辺略図、営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、照明設備図、音響設備図、防音設備図が基本的に必要となる図面ですが、それだけでわかりづらい場合は、警察署の判断で、追加の参考図面の提出を求められることもあります。
これらの図面すべてに正確さが求められるので、しっかり測量して正確な図面を作成しなければなりません。
・営業所周辺略図
営業所の場所を示す「案内図」のことで、既存の地図の営業所の場所に印を付けて提出します。
・営業所平面図
店内の寸法を計測して、図面化しなければなりません。柱などの構造物や、家具の配置・サイズ、カウンターや棚などの配置・サイズなどです。測ったら、縮尺を合わせて正確な図面を作成します。それから、営業所、客室、調理場をそれぞれ青、赤、緑に色分けして線で囲みます。
・営業所求積図
壁芯の内側の営業所全体の面積を計算するための図面です。提出の際に、警察の担当者がその場で計算して確認するので、見やすく計算しやすい図面を作成するようにしましょう。
・客室等求積図
客室と調理場の面積を計算するための図面です。営業所求積図と異なる点は、壁芯ではなく内壁で計算することです。
・照明設備図、音響設備図
営業所内に配置する照明や音響の位置を、図面上に描き込み、その個数やワット数、を一覧表にしてまとめます。
・防音設備図
営業所内部の天井や壁、窓、ドアなど、どのような構造になっているか記載します。
建築図面はNG
建物の建築や内装工事を行う際は、それぞれ依頼した業者によって図面が作成されます。深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)で提出する図面に、そのときに作成してもらった建築図面を使えるのではないか、と考える方もいらっしゃるでしょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の届出の際は、壁の内側を計測した図面を提出しなければなりません。壁芯で計測される建築図面は使用できないのです。
図面には正確な測量と記入が求められるため、行政書士の業務の中でも難易度が高い申請です。
行政書士へ代行を依頼するのならCADソフトを使い慣れている実績のある行政書士への依頼がおすすめです。
【埼玉】深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の代行依頼の費用
埼玉で深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の手続きを行う際に、行政書士へ依頼をする際には、相談する前に料金も知っておきたいものです。こちらでは、行政書士に依頼する際の費用について解説します。
行政書士に依頼する際の費用相場は?
深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)を行政書士に依頼する際の費用相場は、行政書士事務所や店舗の広さによって幅はありますが、70,000~150,000円ほどとなっています。
プランも行政書士事務所によって様々です。主なプランは以下のとおりです。
- 書類作成から警察署の手続きまで、すべてを行政書士に代行してもらうフルプラン
- 計測および図面作成のみ代行するプラン
- 図面も含めた書類すべての作成を代行するプラン
- 書類作成に加えて警察署との事前のやりとりまで代行するプラン
自分にできることは極力自分で行って料金を抑えるか、すべてを行政書士に任せるか、ご自身に合ったプランを選ぶようにしましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)そのものに申請手数料などはない
深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)は公安委員会に提出しますが、その際に申請手数料は必要ありません。風俗営業許可や飲食店営業許可など、風営法に関する他の許可の際には申請手数料がかかるので、間違えないように気をつけましょう。
飲食店営業許可には申請手数料がある
深夜営業の店を開業する際は、深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)に加えて、飲食店営業許可も必要になります。深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の際の申請手数料は無料ですが、飲食店営業許可は有料です。
料金は、営業所を管轄する保健所のある自治体によって異なりますが、16,000~19,000円です。
営業許可は、一度取得すると無期限というわけではありません。自治体によって異なる有効期限があり、5~8年となっています。ちなみに、埼玉県での新規の申請手数料は17,600円で、更新の際は14,000円の料金がかかります。
埼玉で深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)を検討する際は行政書士へ代行のご相談を!
深夜酒類提供飲食店営業開始届(俗称、深夜営業許可)の届出は知識や経験がないと適切に行うのは比較的難しいです。揃える書類が多く、いくつかの図面の提出が求められます。建築図面は使えずに、改めて店内を計測して図面作成しなければならないので、簡単なものではありません。知識に加え、時間や労力が必要となりますので、スムーズに手続きを行うためにも、書類作成については行政書士に相談することをおすすめします。
埼玉の関根希予行政書士事務所は、CAD(図面作成ソフト)のスキルを持つ行政書士が、スピーディーな深夜営業許可の届出をサポートいたします。システムエンジニア経験を持つ行政書士による確かな技術が、大変好評を得ております。無理な契約はせず、世間話のように気軽に相談できる環境を整えておりますので、「言葉が難しそう」「契約させられるのでは」といった心配は一切ございません。初めての方もぜひ安心してご相談ください。
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